2019-10-01 第199回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
具体的には、台風による被害に降雨による被害も加味して判定してよいということと、屋根とか天井等の損傷面積については過小評価をしないようにということを内容とするものでございまして、これによりまして、瓦屋根等に相当程度の被害があって屋内が浸水している場合にはおおむね半壊程度、また、屋根の大部分に被害がある場合にはおおむね大規模半壊や全壊の判定となると考えているところでございます。
具体的には、台風による被害に降雨による被害も加味して判定してよいということと、屋根とか天井等の損傷面積については過小評価をしないようにということを内容とするものでございまして、これによりまして、瓦屋根等に相当程度の被害があって屋内が浸水している場合にはおおむね半壊程度、また、屋根の大部分に被害がある場合にはおおむね大規模半壊や全壊の判定となると考えているところでございます。
一部損壊だとかという報道がなされたということを踏まえまして、実態に即した評価を実施するようにということで、先週、説明会、また記者発表も行って、瓦屋根等に相当の程度被害があって、室内が雨水で浸水したような場合にはおおむね半壊であるし、屋根が吹っ飛んだような、大部分に被害のあるようなものは大規模半壊あるいは全壊となるということで、台風による被害にその後の降雨による被害も加味して判定すべき、また、屋根、天井等
先生御指摘のテーブルなどの什器、これにつきましては、元々、単独での意匠権の保護の対象となっておりましたが、今回創設する内装デザインは、壁、床、天井等、什器の組合せによって統一的な美感を生むものも改めて対象としたものでございます。 以上です。
また、昨年、安全性について課題がある学校施設の対策を早急に進めるために、全国の学校施設等を対象に外壁や天井等の耐震性、また劣化状況について緊急点検を実施をさせていただきました。
今般の重要インフラの緊急点検におきまして、全国の学校施設等を対象に、災害時に落下等により人命にかかわる被害が懸念される外壁や天井等について、耐震性や劣化状況の点検を行ったところでありますけれども、その結果、安全性に課題のある学校施設が存在していることが判明をしたところであります。
また、屋内運動場等のつり天井等の落下防止対策につきましては、東日本大震災を契機として、建築基準法改正による耐震基準の明確化を受けまして、平成二十四年度から国庫補助の対象としているところでございます。平成二十九年四月一日現在で、落下防止対策実施率は九七・一%となっております。
そのため、文部科学省では、東日本大震災以降、学校施設における構造体の耐震化とともに、危険度の高いつり天井等を初めとした非構造部材の耐震対策を推進してきたところでございます。その結果、最新の調査結果によりますと、公立小中学校施設の構造体の耐震化率は九八・一%、つり天井を有する屋内運動場等は全棟数の五・〇%となっております。
さらに、屋内運動場等の全棟数の三万三千七百三のうち、落下防止対策が未実施のつり天井等が残っているというのは六千二百二十二棟残っているわけでございます。
六 首都直下地震、大規模津波等様々な災害から住民を守るために、避難所となる施設の耐震化(吊り天井等の非構造部材対策を含む)、老朽化対策及び防災機能強化を加速化させること。 七 災害発生から被災者が通常の生活を取り戻すまでの各段階において、女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等に十分配慮した施策が講じられ、更なる被害を受けることのないよう努めること。
一 首都直下地震、大規模津波等様々な災害から住民を守るために、避難所となる施設の耐震化(吊り天井等の非構造部材対策を含む)、老朽化対策及び防災機能強化を加速化させること。 一 国は、自力避難が困難な者が多数利用する社会福祉施設及び医療施設について、地震発生時においても必要な機能を維持できるよう、引き続き耐震化を推進すること。
屋根については、災害に係る住家の被害認定基準運用指針がございますけど、これで住家全体の一〇%を構成するというふうになって、屋根瓦が崩壊していることのみをもって半壊とはなりにくいわけですけど、しかし、外壁だとか建具だとか天井等、屋根以外の部位についても被害が生じている場合は、家の内部の被害も丁寧に調査をすることで半壊等と認定をされることもあります。
また、非構造部材の耐震対策については、特に致命的な事故の起こりやすい屋内運動場のつり天井等について、建築本体の耐震化とともに、平成二十七年度までの速やかな完了を目指すとともに、その他の非構造部材についても点検及び対策を速やかに実施するよう、地方自治体に要請しているところでございます。
このため、文部科学省では、自治体に対し、非構造部材の耐震点検及び耐震化対策の速やかな実施を促すとともに、特に、致命的な事故の起こりやすい屋内運動場のつり天井等について、建物本体の耐震化と同様に、平成二十七年度までの速やかな完了を要請しているところです。
構造体につきましては二十七年度までの早期の耐震化完了を目指しておりますが、非構造部材、様々なものがございますけれども、中でも致命的な事故の起こりやすい屋内運動場等のつり天井等、これにつきましては、東日本大震災におきまして児童生徒がけがをするという事例も生じておりますが、その落下防止対策につきましては、構造体の耐震化と同様に、二十七年度までの速やかな完了を目指すという目標を学校設置者に要請をしているところでございます
政府としては、早期の耐震化完了に向けて、屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震対策も含め、公立学校施設の耐震化に取り組んでまいります。 安心して教育を受けられる体制づくりに向けた中長期の対策の検討についてお尋ねがありました。
私は、十日町、津南町、長野県栄村の学校等を視察しましたけれども、学校の天井等が落下したり校舎に亀裂が入るなどの被害が出ておりました。東日本大震災の被災地の学校も地震により甚大な被害が生じておるわけであります。
次に移りまして、七月一日から施行されました石綿障害予防規則第十条に基づく、労働者を就労させる建物の壁、柱、天井等の吹きつけ石綿があるかどうか確認し、損傷、劣化等をしている場合には除去等の措置を講じなければならないと決めがありますけれども、いつまでにその措置を講じさせるのか、お尋ねをしたいと思います。
また、天井等に設置をされておりますオゾンの吹き出し口付近でオゾンの濃度の高い数値を示す事例がございましたが、その場合でありましても、吹き出し口から二十センチ以上離れると濃度は急速に減少し、居室中央部とほぼ同程度になるというふうな結果が得られたわけでございます。
時間がありませんから、簡単に申し上げますと、事案の内容は、一九九三年、今から六年前の五月から、この東海旅客鉄道株式会社の東京運転所というのは、これは新幹線の運転手さんです、新幹線の運転手さんの勤めておる当直の天井等に九台の監視カメラをつけて、そして二十四時間この九台のカメラを使って運転手さんの動静を監視している、こういう事案でありまして、東京弁護士会は、これは二十四時間労働者を監視する、これはもう明
一つは除去する方法と、それから薬液等による封じ込めの方法と、それから二重天井等による囲い込みの方法とありますが、私どもの方で掌握しております、いわゆる国の補助を受けまして改修するものについて取りまとめておりますが、その内訳を見ますと、約八割、八〇%のものが除去をするという方法でございまして、封じ込めないしは囲い込みはそれぞれ一割程度ということでございます。
建築物におきますアスベスト問題は、特に天井等に吹きつけられたアスベストが劣化しましてアスベストの粉じんが飛散するおそれとか、先生御指摘のように建築物の解体の際にアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるとか、そういうことで実際に飛散している例があります。